2026.11月

管理職の時短勤務(育休制度)

今月は、育児・介護休業制度上の時短勤務の管理職適用について検討しましょう。

育児・介護休業法では、令和7年10月1日法改正で、「3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者」に対し、「フレックスタイム制」、「始業・終業時刻の繰り上げ・繰下げ」、「テレワーク」、「短時間勤務制度」といった中から2つの制度選択の義務付けが行われています。

その中で、「短時間勤務制度」を規定した場合、管路職の扱いがどうなるのかということです。

管理職と言えば、「労基法41条管理職」が本来の管理職ですが、企業の経費削減のために設定された企業内管理職があります。本来は、「休憩・休日・時間外」不適用とはならないはずなのに、企業内で管理職と呼称し、労基法41条管理即扱いされている従業員です。日本では、中小企業に限らず、大企業における多くの企業内管理職の存在が特徴です。

さて、今月の話は、管理職の在り様ではなく、育児・介護休業法の短時間勤務制度上の管理職の扱いを検討します。

通達では、短時間勤務対象者について、以下のように整理されています。

(1)労基法41条管理職は、勤務時間退縮措置の対象外であること

(2)労基法41条管理職であっても、任意に勤務時間短縮措置の対象とすることは望ましい

(1)の理由は、管理職は労働時間の適用が除外されているので、裁量の範囲内で対応しなさいということです。

(2)については、制度(権利)として育児のための積極的制度活用は望まれるという解釈です。

上記総括すれば、まず、社内で「当該者は、労基法41条管理職か否か」を分類したうえで、

規程が「社内制度が労基法41条管理職を含むか否か」を判断して運用を決定せよということになります。

労基法41条管理職は、育児・介護休業制度の勤務時間短縮措置の適用対象外です。
ただし、社内規程で任意に勤務時間短縮措置の適用対象者とすることは推奨されています。