2026.10月
在留外国人の資格外活動
今月は、外国人の不法就労についてお話します。
まず知っておくべきは、外国人の不法就労助長罪は「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金刑又はその併科」となっており、予想以上の重罪であるという点です。
不法就労助長罪とは、不法就労活動を助長することですが、不法就労活動とは、以下になります。
(1) 資格外活動
① 就労できる在留資格を有していない外国人が許可なく就労する場合
② 就労制限がある在留資格の外国人が認められた範囲を超過して就労する場合
(2) 不法残留者等が行う就労
では、助長とは何か。 不法就労活動の概念を前提に「不法就労助長罪」が定められています。
(1) 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
① 外国人を雇用するような場合
② 派遣労働者を受け入れる場合
③ 外国人の部下に不法就労活動を支持する場合
(2) 外国人に不法就労活動をさせるために、これを自己の支配下に置いた者
(3) 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関し、あっせんした者
不法就労の類型を整理すれば、以下のようになります。
(1) 不法残留者等を就労させる場合
(2) 就労できる在留資格を有していない外国人を許可なく就労させる場合
(3) 就労制限のある在留資格の外国人をその制限を超えて就労させる場合
(例)留学ビザの外国人を採用し、週28時間を超えて働かせるような場合
入管法には29種類(R6.9月)の在留資格があり、活動範囲が異なります。
就労に関しては、以下に分類されます。
(1) 無制限のもの
(2) 制限付きで認められるもの
短期滞在・留学・家族滞在のビザであり、資格外活動の許可を得て初めて許可の時間内で就労が可能です。
(3) 認められないもの
短期滞在・留学・家族滞在のビザ保有者が、許可時間を超えて就労した場合が該当します。
コンプライアンス上の重要論点は、以下の内容を知らなかったとしても、知らなかったことに過失がある場合は、処罰を免れません。(入管法73条の2第2項)
認識を欠いても処罰されるので恐ろしい規定です。
① 外国人の就労が認可を超えた就労である。
② 資格外活動の許可を受けていない。
③ 外国人が不法残留者である。
外国人を就労する場合は、在留カードで就労資格を確認して許可内容の範囲内で就労させてください。違反は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金刑又はその併科です。
不明な場合は、出入国在留管理庁に「就労資格証明書」の交付申請を行ってください。
