2025年7月

コロナ感染症を契機として、パート・アルバイトの労働条件が争われるようになりました。

厚生労働省は、パート・アルバイトの労働契約書における所定労働時間の指定について、下記のような指定が望ましいとしています。

1. 必要最低限の記載例

  1. 始業・終業の時刻
    会社が指定するシフト表により定める
  2. 休憩時間
    労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を付与する。
  3. 休日
    会社が指定するシフト表による

2.望ましい記載例(厚労省推薦)

  1. 休憩時間
    労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を付与する
  2. 所定労働日
    会社が毎月〇日までに従業員の意見を聞いてシフト表に定める。なお、1か月の最低所定労働日数は〇日とする
  3. 休日
    会社が毎月〇日までに従業員の意見を聞いてシフト表に定める
    毎週2日は最低休日として確保する

3.実際の具体例

  • 毎週月、水、金曜日から勤務日をシフト表で指定する
  • 「1か月〇日程度」「1週間あたり平均〇時間勤務」をシフト表で指定する
  • 「1か月〇日以上勤務」「少なくとも毎週月曜日はシフトに入る」

パート従業員にとって、最も重要な労働条件は「最低確保される勤務日数・勤務時間」です。

この点に留意して、雇用契約の締結・運用を心がけてください。