2026.7月

育休中の就労

今月は、育児休業期間中の就労に関する誤解を解きたいと思います。

まず、育児休業給付金の支給条件をみましょう。

  1.   育休期間中の1か月ごとに、休業開始前1か月あたりの賃金の8割以上の賃金が支給されていないこと
  2.   就労日数が支給単位期間(開始日から1か月ごとに遡及した期間)ごとに10日(10日を超える場合は80時間)以下であること

大事なことは上記2の理解です。育休中の就労日を理解するためには、以下のことを知る必要があります。

  1. 就労日は育休期間中のものであり、育児休業給付金の支給対象日であり、社会保険料免除対象期間でもある、ということです
    就労日に給付金が支給されないのは、上記(1)の休業開始前賃金の8割以上の賃金を受けるからです。
  2. 育休期間は「育児のための休業期間」であり、就労日を含めて育児休業は継続しているということです。休業と就労は両立しませんので、一時的・臨時的就労に限定されます。

以上からの結論は、

 (1) 育休中は、「恒常的・定期的な就労」は認められず、育休終了の処理をされることがあります。

  ① 育休開始前から会社と相談の上、計画的に就労日を決めていた。

  ② 就労日は決まっていないが、月収確保ため就労日数を決めていた。

 (2) 育休中の就労は、「一時的・臨時的な就労」に限り認められます。

  ① 大災害が発生し、交通網や通信網が寸断し、臨時的災害対応として休業者の支援が不可欠となった。

  ② 突発的な業務量増加といった事例や他者の急病補完といった理由は認められません。

また、以下の整理も重要です。

  • 就労日数・就業時間には、副業(他社勤務)の就労日数・就業時間を含みます。
  • 賃金の計算にあたっては、副業(他社勤務)の賃金は含めません。

育休中の就労については、副業(他社勤務)を含めて「就労の目的・実態」の把握が欠かせませんので、従業員には正しい理解を求めてください。