2026.1月
週20時間未満の雇用喪失
定年退職後の嘱託者(65歳以上)で、家族介護や本人の健康状態等を理由に労働時間を週20時間未満に短縮する方がいます。
この場合雇用保険上は「資格喪失届」を提出して被保険者資格を喪失することになります。実態としては、以下のような状態です。
① 週20時間未満の雇用契約は存続している ⇒ 離職という認識がない
② 雇用保険の被保険者ではない ⇒ ハローワークでは離職扱い
従業員本人の自覚としては、パート社員ではあるものの、以前と同じ職場で働いているため、失業したという認識はない。よって、失業給付の対象者であるとは思ってもいない。
65歳以上の人は「高年齢被保険者」となり、失業した場合、以下の失業給付が支給されます。
以上、制度理解に難しいところもありますが、要約すると
(1) 離職以前1年間に通算して6か月間の雇用保険被保険者期間がある。
(2) 離職後1年内に申請すれば、高年齢求職者給付が支給される。
① 被保険者期間1年以上:基本手当(失業給付日額)の50日分(約30万円)
② 被保険者期間1年未満:基本手当(失業給付日額)の30日分(約20万円)
(3) 通常の失業給付と同様に、休職の申込(離職票持参)・1週間待機・認定日の指定という手続きが必要
(4) 退職後の継続雇用者が初めて離職した場合は、待機制限(1か月)の適用なし
(5) 申請が遅れた場合、(離職後1年-1週間)までの期間分(最大50日・30日)の給付日数に制限される。
以上、制度理解に難しいところもありますが、要約すると
- 65歳以上の方で、週20時間未満の勤務となり、雇用保険を喪失して勤務を継続しても失業とみなされ、雇用保険の失業給付の対象となります。
- 速やかにハローワークに出頭して「高年齢求職者給付」の申請を行ってください。
65歳未満の方も考え方は同じですが、説明は省略します。
