2025.9月
過渡期の健康保険証
令和6年12月2日に現行の健康保険証(以下、「健康保険証」という。)は廃止され、マイナ保険証(マイナンバーカードと保険証合体)への移行が始まりました。
(1) 健康保険証は令和6年12月2日以降、新たな発行は行われません。
(2) 健康保険証は、令和7年12月1日以内の有効期限まで使用可能
① 有効期限内に資格喪失、扶養異動する場合は、健康保険証の返却が必要
② 有効期限が切れた健康保険証は、自己破棄が可能
1.資格確認書
(1) マイナ保険証を持っていない人(マイナカードに健康保険証としての利用を未登録)で、次の人は資格確認書の発行を受け、保険診療を利用することができる。
- 健康保険証を持っていない
- 健康保険証の有効期限が切れている
- マイナンバー未登録
- マイナンバーカードを持っていない
(2) 申請時期
令和6年12月2日以降、新規加入時の資格取得届及び扶養異動届等による本人申請
ただし、新規加入時に本人申請がなくてもマイナ保険証を持っていない人は自動発行
(3) 既存加入者
令和7年12月2日以降、保険者が必要と判断すれば自動発行
① マイナ保険証を持っていない
② マイナンバー未登録等
(4) 返却
① 回収返却:有効期限内の資格喪失及び扶養削除
② 自己破棄:有効期限切れの資格確認書
(5) 入籍等の氏名変更
既存の健康保険証を持っている方で、結婚・入籍等で氏名変更があった場合は、資格確認書の請求をしない限り、自動的に発行されることはありませんので注意が必要です。
2.マイナ保険証
マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしたもので、本人同意があれば、カードリーダーを通して、診療・薬剤履歴・特定健診等の履歴閲覧が可能
3.資格情報のお知らせ
(1) マイナ保険証を利用する場合、カードリーダーがない、故障中で読み込めない場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせの提示で保険診療の受診可能
(2) 発行時期
① 令和6年12月2日以降の新規加入時
② 既存加入者は、2回に分けて事業主に発行
なるべく早い時期に、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録を行い、マイナ保険証としての機能を付加してください。