2025年7月
コロナ感染症を契機として、パート・アルバイトの労働条件が争われるようになりました。
厚生労働省は、パート・アルバイトの労働契約書における所定労働時間の指定について、下記のような指定が望ましいとしています。
1. 必要最低限の記載例
- 始業・終業の時刻
会社が指定するシフト表により定める - 休憩時間
労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を付与する。 - 休日
会社が指定するシフト表による
2.望ましい記載例(厚労省推薦)
- 始業・終業の時刻
会社が毎月〇日までに従業員の意見を聞いてシフト表に定める - 休憩時間
労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を付与する - 所定労働日
会社が毎月〇日までに従業員の意見を聞いてシフト表に定める。なお、1か月の最低所定労働日数は〇日とする - 休日
会社が毎月〇日までに従業員の意見を聞いてシフト表に定める
毎週2日は最低休日として確保する
3.実際の具体例
- 毎週月、水、金曜日から勤務日をシフト表で指定する
- 「1か月〇日程度」「1週間あたり平均〇時間勤務」をシフト表で指定する
- 「1か月〇日以上勤務」「少なくとも毎週月曜日はシフトに入る」
パート従業員にとって、最も重要な労働条件は「最低確保される勤務日数・勤務時間」です。
この点に留意して、雇用契約の締結・運用を心がけてください。