2025年6月
即戦力採用の留意点
今回は、開業社労士専門誌SR78の記事を参考に即戦力採用にあたっての募集・面接・入社後の労務管理等に関する留意点を考えてみたいと思います。
即戦力採用で重要なことは、「求めるスキルが担保されること」です。通常の正社員採用であれば、業務能力については、今後の育成・成長という観点でみます。したがって、入社後の成果等について担保することはありません。まさに、雇用契約の特色である「債務は労働時間」という考え方です。即戦力採用では、雇用契約で債務(採用側の希望)を確定する
意味から、以下の流れが重要な意味を持ちます。
1.募集要項
① 職種限定採用であること
② 求める成果(定量的な営業成績・契約獲得数等)が具体的に確定していること
③ 成果が得られないときの対応(退職・減給・降格等)が明示されていること
2.雇用契約
① 上記①、②、③
② 試用期間の記載
3.入社後
① 業務提供の具体的状況(命じた業務内容)
② 行った支援(成果を出せる状況が整っていたか)
③ 募集要項・雇用契約との整合性(採用情報と業務が一致しているか)
では、事業主様から「即戦力採用した者が予定した成果を出せていない」との相談を行けた
場合、今後の対応を検討するために何か必要となるでしょうか。
- 募集要項
- 採用面接の面談記録
- 雇用契約書(労働条件通知書)
- 履歴書
- 職務経歴書
- 就業規則
- 指導記録・入社後の面談記録
- 成果が出ていない定量的資料
以上の資料を考査し、「雇用契約の債務(成果)が履行できていない」ことを証明して今後の対応を検討していくこととなります。