2024年5月

4月16日から新たなパートさんが入社します。現在(1人目)のパートさんも5か月が経ち、手続きにも慣れ、接客対応もスムーズで、存在感が増してきました。

判例:年休申請が会社の時季変更権によって害された事案

年休申請が会社の時季変更権により害されたという事案(JR東海事件)で、恒常的に人で不足が生じている状況においては、「事業の正常な運営を妨げる場合」を根拠とする時季変更権の発動は起こりえないとの東京地裁判決がありました。

前月20日までの早期申請と勤務日5日前の遅れた連絡という不手際もありますが、年休を欲する時期に取得させることも労働契約の義務と判断されたことが驚きです。

現在では、日数消化の域を超えて、「特定日の年休消化」の認識が日常化しているように思います。

世相

在職老齢年金の支給停止調整額が4月から50万円になっており、将来的には在職老齢年金制度自体が廃止となる議論もなされています。

また、厚生年金の最高等級の引き上げや国民年金の加入年齢65歳引き上げまで視野に入れた議論も行われています。その場凌ぎの制度改革ばかりが目につきますが、政府に将来の年金を確約する意思はあるのでしょうか。

高齢者の労働自体は、健康のためにもよいことだと思いますが、将来の年金が確定しないでは人生設計が立ちません。政府には本格的な年金制度改革を望むところです。